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軽減税率とは何ですか?業種や対象品目一覧 もわかりやすく調査!

最近、CMなどで「軽減税率対応のレジスター購入に補助金が出ますよ」言われていますね。

そもそも居酒屋やレストラン、喫茶店やカフェを運営している人は、全ての人がレジを買い換えなければならないのではないのです。

そもそも軽減税率って何?
そして、どんな飲食店や業種が軽減税率対応をしなくてはいけないのかを説明します。

軽減税率とは何ですか?わかりやすく説明

令和元年10月1日から消費税が10%になります。

ですが、一部の商品は8%のままの据え置きとなります。
この8%のままのことを軽減税率と呼んでいます。

軽減税率の商品は
いつ10%になるのか?
また、8%のままのずっと据え置きなのかはまだ決定していません。

もしかしたら8%の軽減税率の商品も
10%になり、日本の商品やサービスは全て10%になる可能性もあります。

また、暫定措置がずっと続いて
8%のままかもしれません。

では、8%のままの据え置きの軽減税率が適用される
対象品目はどんな商品があるのかを一覧でわかりやすく説明したいと思います。

軽減税率の対象品目一覧をわかりやすく説明

では、軽減税率の対象品目一覧をわかりやすく説明します。
これは、国税庁が出している表を抜粋したものです。

令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度にについて

軽減税率の対象品目一覧をわかりやすくまとめてみました。
簡単にいうと、生活に必要な食料品や持って帰る食べ物(外食の飲食店で作ったものでも持ち帰りはこの中に入ります)は8%のままのようですね。

8%据え置き(軽減税率) 10%(新税率)
飲食料品 ・お米、野菜、お魚、牛乳、お肉、パン類、麺類、加工食品など

・食用のお水
・ミネラルウォーター
・ノンアルコールビール
・ノンアルコールチューハイ等
・アルコール分1%未満の調味料
・甘酒

飲食料品に
該当しないもの
・お酒類(ビール、ワイン、日本酒、ウィスキー、料理酒など)

・水道水

・氷やドライアイス

・家畜用動物、観賞用の魚

・衣料

・雑貨

・テイクアウト、出前
・学校給食、有料老人ホームで出される食事
・ホテルや旅館の部屋の中にある飲み物や食べ物
・果物狩りで収穫した果物の購入
・椅子がない屋台での食事・映画館での飲食・ファーストフード店のお持ち帰り・出前の料理(ウーバーイーツや出前館などの食事)・お弁当やお惣菜(デパ地下グルメ)
・レストラン、出張料理、屋台などの食事

・社員食堂、学生食堂での食事
・ホテルのルームサービス

・果物狩りで収穫した果物の果樹園内での飲食

・椅子がある屋台での食事

・カラオケボックスの飲食

・ファーストフード店の店内飲食

・フードコート内での飲食

新聞 週2回以上発行される定期行動区の新聞 新聞 ・電子版の新聞

・コンビニ等で発売される新聞

今、ツイッターでは
軽減税率の対象品目について色々とツイートされています。

そして、一足早くに軽減税率を行なっているドイツでは、
法律の隙間をかいくぐって、
こんな商品が発売されているとか。

これは、宝島社も真似するかもしれませんね。
でも、日本は8%の軽減税率は書籍はないっていないので、
新聞という方法しかないですね。

もしかしたら、新聞を取ってくれたら
月に1度生活必需品もプレゼント!という時代になるのでしょうか?

軽減税率とは何ですか?業種や対象品目一覧 もわかりやすく調査まとめ

ぼちぼち、
個人事業主さんやショップや飲食店を運営している人たちは
軽減税率のことが気になっていると思います。

でも、こういう新しい法律は
本当にわからないことばかり。

もし、あなたのお仕事で
8%の軽減税率が適用されるかどうか
わからないのであれば直接国税庁が
消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)を用意しています。

消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)へのお問い合わせ

【電話番号】フリーダイヤル(無料)
0120-205-553
【受付時間】
9:00から17:00(土日祝除く)

また、詳細ページは下記になります。

お問い合わせ




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