東京地裁にサイボウズの社長青野慶久さんが夫婦別姓訴訟を起こした判決が2019年3月25日に出されました。
夫婦別姓を選べる法制度がないのは憲法と言う
サイボウズの社長青野慶久さんの訴えに
夫婦同姓を定めた民法750条を「合憲」とみなす判決でした。
簡単に言うと、
サイボウズの社長青野慶久さんの訴えは認められなかったと言うことです。
夫婦別姓を選べる法制度がないのは憲法に違反するとして、東証1部上場のソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長(47)ら男女4人が、国に計220万円の賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。中吉徹郎裁判長は原告側の請求を棄却し、現行制度は合憲との判断を示した。
目次
夫婦別姓の訴訟金額サイボウズ社長がなぜ220万円?
サイボウズの会社は30代でもらっている年収を見るとそこそこいいお給料だと感じます。
ですので、そんな会社の社長なので、もっと年収は高いでしょう。
サイボウズの年収の平均は、566万円でした。(有価証券報告書調べ)
年度別の年収は
平成28年:583万円
平成27年:614万円
平成26年:601万円
平成25年:615万円
平成24年:544万円
平成23年:517万円
平成22年:539万円
ここ数年での年収推移は519万円(最低)~615万円(最高)となっています。
給料:基本給48万円 各種手当6万円 合計54万円 賞与130万円(年2回)
正社員で働く30代の男性
https://heikinnenshu.jp/joho/cybozu.htmlより
そんなサイボウズの社長青野慶久(あおの よしひさ)がなぜ220万の
夫婦別姓訴訟を起こしたのは何のためにかを調査しました。
結婚した時に
戸籍上の氏は奥様の『西端』を名乗ることを決めました。
ですが、仕事上では「青野」を名乗っています。
会社の社長挨拶を見ると「青野慶久」で挨拶をしています。
今回、青野慶久として名乗ることで、
いくつかの金銭的な発生があったと伝えています。
2001年7月、結婚とともに「青野」から「西端」に改姓
2003年12月、証券会社の個人口座の名義を「青野慶久」から「西端慶久」に変更
2004年1月、口座に保有していたサイボウズ社の株式の名義書換え(約81万円)が発生
2004年2月、信託銀行からサイボウズ社に請求書(約213万円)が届き、その支払いのためのワークフローを申請
なぜ、220万円だったかというと
上記の金額の一部を訴訟金額にしたのだと予想されます。
ですが、今回はお金というより
今回の夫婦別姓訴訟は2018年1月9日に訴えを出したもの。
それが1年越しの2019年3月25日に判決が出ました。
なぜサイボウズ青野慶久は旧姓を名乗る?嫁が旧家の大富豪?
サイボウズの社長青野慶久(あおの よしひさ)さんは2001年の結婚。
その時に婚姻届で妻の姓を選択しました。
戸籍上の氏は『西端』となったが、旧姓を通称として用いています。
私もそうですが、
結婚をしたら、よっぽどの理由がない限り
女性の性を名乗ることはありませんよね?
もしかしたら、奥様の女性のお家が旧家の大富豪だった?
と思い調べると面白い事がわかりました。
サイボウズの社長青野慶久(あおの よしひさ)さんの奥様は、
関西の地方自治体で地方公務員として働いていました。
結婚を機に退職なさったそうなのですが、
その結婚の打ち合わせをしている時に、
軽い感じで、
「私、名字を変えたくないんだけど。」
というと
青野慶久(あおの よしひさ)さんは「じゃ、そうしよっか」
という事で奥様の性を名乗ったとか。
奥様の実家の都合で旧姓を名乗ったのではなさそうです。
夫婦別姓訴訟2019の判決とその内容とは
今回の夫婦別姓訴訟は2018年1月9日に訴えを出したもの。
それが1年越しの2019年3月25日に判決が出ました。
今日、午後1時過ぎに判決です!https://t.co/m6OMUDFr3b https://t.co/m6OMUDFr3b
— 青野慶久@サイボウズ (@aono) March 25, 2019
今回の訴訟内容が漫画でわかりやすく説明していたので
夫婦別姓について今までどんな風に論議が醸し出されているかをご覧ください。
そもそも、青野慶久(あおの よしひさ)さんの夫婦別姓訴訟はどんな訴えだったのかを
調べてみました。
サイボウズ青野慶久の夫婦別姓訴訟の内容とは?
今回の夫婦別姓訴訟のゴールについて
サイボウズ青野慶久(あおの よしひさ)さんとしてブログで書かれていました。
「民法上の氏」と「戸籍法上の氏」の2つの氏があることに注目します。通常は一致していますが、一致しないこともあります。例えば、「鈴木」さんが結婚して、民法上も戸籍法上も「佐藤」さんに改姓したけれど、その後、離婚して「民法上の氏」は「鈴木」に戻る。しかし、「戸籍法上の氏」、すなわち「呼称上の氏」は「佐藤」を使い続けている状態です。これは法律上、既に認められています。
今回の訴訟のゴールは、その2つの氏の不一致を、離婚時に加えて結婚時にも適用し、「戸籍法上の氏(=呼称上の氏)」として旧姓を使い続けられるようにしよう、というものです。
この図がとってもわかりやすかったので、
引用させていただきます。
現在、日本で結婚をするときの「氏」はこのような決まりがあります。
日本人同士の婚姻のところだけなしなのはおかしいじゃない?
ここも選べる制度に変えてください。と言う訴えが
今回2018年1月9日に訴えを起こした
サイボウズ青野慶久(あおの よしひさ)さん他3名の夫婦別姓訴訟なのです。

https://www.huffingtonpost.jp/entry/separate-family-name_jp_5c93dd10e4b057f73308109f より引用
夫婦別姓の訴訟金額サイボウズ社長がなぜ220万円?内容を徹底調査まとめ
夫婦別姓の問題で最初に訴訟が起こされたのは、2015年12月16日に始まります。
この時は、
「通称は現在のところ公的な文書には使用できない場合があるという欠陥が ある上、通称名と戸籍名との同一性という新たな問題を惹起することになる」と、その問題点を指摘している。
裁判官はこのような理由で、夫婦別姓を認めていない民法の規定は違憲だと判断
そして、2018年にサイボウズ青野慶久さんの夫婦別姓訴訟は上記とは違う観点で訴えをおこしました。
残念ながら今回も夫婦別姓は認められなかったのですが、
こういう風に自分の意見を伝えることの大切さを
サイボウズ青野慶久さんの夫婦別姓訴訟から学ばせてもらった気がします。