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アニー伊藤不法労働で書類送検!玉子焼丸武廃業倒産?今後は?【悲報】

あのテリー伊藤さんのお兄さんで
東京の元築地市場の近くで玉子焼専門店を経営しているアニー伊藤さんこと本名伊藤光男さんが
外国人不法労働で書類送検されたと2019年6月7日にニュースになりました。

就労資格のない中国人を働かせていたとして、警視庁荏原署は7日、「築地場外市場」(東京都中央区)にある卵焼き専門店「丸武」の伊藤光男社長(79)を入管難民法違反(不法就労助長)容疑で書類送検

毎日新聞

 

テリー伊藤さんの兄を書類送検 卵焼き専門店、就労資格のない中国人働かせた容疑 …
https://mainichi.jp/articles/20190607/k00/00m/040/035000c
 就労資格のない中国人を働かせていたとして、警視庁荏原署は7日、「築地場外市場」(東京都中央区)にある卵焼き専門店「丸武」の伊藤光男社長(79)を入管難民法違反(不法就労助長)容疑で書類送検した。捜査関係者への取材で判明した。伊藤社長は、演出家・テリ…

卵焼き専門店の丸武は大正末期創業。
以来80年以上の歴史を持つ老舗です。

築地へ遊びに行く観光客にとって
100円で食べることができる丸武の卵焼きはとても人気のグルメの一つです。

では、今後アニー伊藤さんのお店「丸武」は廃業になるのか?
今後アニー伊藤さんはどうなるのかを調査しました。

アニー伊藤の罪は?今後はどうなる?

アニー伊藤さんの罪は、
在留資格のない中国籍の男女2人を雇ったこと。

このことが、
入管難民法違反(不法就労助長)容疑で書類送検されています。

入管難民法違反(不法就労助長)は
こんな罰金や懲役があります。

・事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
・外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
・業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

上記に違反した人は、入管難民法第73条の2が適用。次のいずれかに該当する者に対して、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科を科しています。

外国人を不法就労させ書類送検記事より

実際に、以前、外国人を不法労働させた容疑で捕まった事例での判決は、
このような判決が下りました。

2018年3月、ラーメンチェーン「一蘭」の社員および法人が、外国人留学生らを不法就労させたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検。

栃木県の日本語学校が外国人留学生4人を不法就労させたとして入管難民法違反(不法就労助長)の罪に問われた裁判では、法人理事長と法人に対して、それぞれ懲役2年執行猶予3年と罰金200万円が言い渡された。

アニー伊藤さんの罪は、一蘭の事件に類似していることから
書類送検だけで済むかもしれませんね。

アニー伊藤の店は?今後はどうなる?

東京の築地といえば、築地市場から豊洲市場に市場が変わったことでも
有名になりましたね。

今は、アニー伊藤さんの「丸武」は東京の築地の玉子焼専門店を経営他、
新市場の豊洲市場でも玉子焼専門店「丸武」としてオープンしました。

豊洲市場の玉子焼専門店「丸武」は
築地市場とは違う新メニューとして
食パンで挟んだ「玉子焼サンド」(230円)や
クリームチーズの入ったパンで挟んだ「チーズ玉子焼きサンド」(250円)も
出しています。

このようなことから考えると、
アニー伊藤さんの卵焼専門店「丸武」さんは
築地店も豊洲店も人材が集まれば、今後も継続して経営するのではないでしょうか?

丸武 築地店のアクセスと定休日情報

では、東京の築地の卵焼き専門店丸武さんのお店情報を案内します。

名称 つきじ丸武
所在地 〒104-0045
東京都中央区築地4丁目10番10号
TEL 03-3542-1919
FAX 03-3542-1920
営業時間 平日 4:00~14:30
日曜 8:30~14:00(1月・8月休)
休業日 祝日・市場休市日

丸武 豊洲店のアクセスと定休日情報

2018年にオープンした卵焼き専門店豊洲店のアクセスや定休日情報を調査しました。

名称 丸武
所在地 江東区豊洲6-5-1 水産仲卸売場4F 魚がし横丁内
TEL 03-6633-0019
営業時間

4:00~14:30

休業日 日曜日・祝日・市場休市日

アニー伊藤外国人不法労働で書類送検!玉子焼丸武廃業?今後どうなる?まとめ

玉子焼専門店を経営しているアニー伊藤さんこと本名伊藤光男さんが
外国人不法労働で書類送検という悲報がありました。

アニー伊藤さんこと本名伊藤光男さんは、
「在留カード」及び 「特別永住者証明書」の見方がわからず、
大丈夫だと思い雇用したと言っています。

今後は、様々な国の外国人を雇用する会社やお店も増えてくると思うので
同じような罪にならないように、
外国人を雇う前の面接の時までに、
在留カードや特別永住者証明書の見方を知っておくのも大切です。

外国人を面接する時必須!「在留カード」や 「特別永住者証明書」の見方

基本的には、
外国人をアルバイトやスタッフとして雇用する場合。
面接時に在留カードや特別永住者証明書を見てチェックすることが必須です。

その他、もし外国人をスタッフやアルバイトで雇おうと思った時、
わからないことがあったら
雇用側の会社は、外国人雇用管理アドバイザーに無料で相談することもできます。
所轄のハローワークでも相談に乗ってくれますので、まずは問い合わせてみることも大切ですね。

外国人雇用管理アドバイザーの詳細はこちら

お問い合わせ




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